債務整理には、任意整理、自己破産、民事再生の3つがあります。それ以外は、基本的に知らなくて構いません。
任意整理は、弁護士が債務者を代理して、債権者と交渉し、債務を引き直し計算した上で、債務の分割払い、将来利息のカット等の合意をするものです。
債務整理をしたくない債権者がいる場合に、よく利用されます。ただ、支払い額が大きくなる傾向があります。
自己破産は、裁判所を介して、財産を処分し、債務の責任を免れる制度です。要するに、財産がなくなる代わりに、債務もなくなります。
民事再生は、裁判所を介して、債務を大幅に減額し、その減額された金額を3年から5年にかけて分割して支払っていく方法です。 個人の場合、住宅資金特別条項を利用すれば、住宅を保持したまま、再生手続きが利用できます。債務整理のなかでも、任意整理と自己破産の中間にあると評価できます。
特定調停は裁判所を介した任意整理みたいなものですが、特定調停はもともと本人による申立てを予定しているため、代理人をつけても本人が裁判所に出頭することが要請される場合も多く、代理人をつけるメリットはあまりないため、任意整理でお受けしております。
過払い金回収は、それ自体は債務整理ではなく、債務整理の一環として発生する業務です。全ての債務整理で過払い金を回収致します。なお、破産を選択した場合、20万円以上の過払い金は、破産財団に組み込まれるため、事実上依頼者のもとには帰ってきません。
債務整理にかかる期間は一概に言えませんが、約半年から一年以上かかると理解して下さい。
債務整理は、全ての条件が揃えば、理論的には一ヶ月くらいで申立てまでこぎつけることができるはずですが、以下の要因で遅延するのが一般的です。
(1)「債権者が違法に取引履歴を開示しない」 自己破産や民事再生を申立てするには、全債権を調査しなければならないので、一社でも取引履歴の開示が遅れると、申立てができなくなります。
(2)「依頼者が債務整理に協力的でない」 例えば、自己破産や民事再生では、給与所得者は退職金支給額証明書などを取得しなければならないのですが、人事部から取得することが億劫になり、なかなか取得してくれない人も少なくありません。また、介入通知を送ると債権者からの催促がなくなるので、それで安心しきってしまう方もいます。
(3)「依頼者が費用の長期分割支払いを希望する。依頼者が費用を払わない。」。 費用の踏み倒しを防止するため、入金があって手続きを進めていきます。そのため、入金が完了するまで手続きは進みません。
(4)「過払い金の回収に時間がかかる」 東京地裁では、自己破産などを申立てする前に申立代理人が過払い金を回収するように指導しています。ところが、業者はなかなか過払い金を払おうとしないので、申立てが遅延します。
多重債務者は、経済誌によると、全国で推定200万人いると言われています。自己破産申立て件数は、司法統計年報によると、現在は毎年20万件前後で落ち着いています。一説によると、東京都内の4人に1人は消費者金融利用者と言われています。
実は多重債務問題は身近な問題なのです。
多重債務状態に陥ったことは恥ずかしいことでもなんでもないですし、むしろ電話などによる執拗な取立てに関しては被害者なのです。
多重債務問題が生じる原因は、町に溢れた消費者金融による過剰与信と高金利による貸付です。つまり、消費者金融は一定割合の債務者が返済できないことを知りつつ、全体として利益が出ればよいという考えのもと、高金利での貸付を乱発しているのです。
複数の債権者から高金利で貸付が行われると、複利に近い形で債務が増加するため、軽い気持ちで消費者金融に手を出し、やがて多重債務者となる人が絶えないのです。
多重債務問題を防止するには、もっと債務整理が一般化し、債権者に対し過剰与信及び高利息をによる貸付を行っても無駄なことを知らしめることだと思います。
多重債務問題は弁護士が関与すれば解決できる問題です。手遅れになる前に是非ご相談下さい。